賃貸情報に嘘があった場合。
賃貸ではこういった法律があります。
宅地建物取引業者(不動産業者)は、その業務に関して、その相手方等に対し、「重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為」をしてはなりません。
このことを、「事実不告知・不実告知の禁止」といいます。
という決まりがあります。
購入者の意思決定上重要な要素である場合はこれに該当します。
賃貸情報に嘘があった場合は速やかに事実不告知・不実告知の禁止だという事を賃貸不動産に言いましょう。
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2010年11月4日 | コメント/トラックバック(0) |
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